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2018年6月4日 イベント・トピックス平成30年度 浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 入居者募集のお知らせ
県内初の子育て世帯支援住宅「浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 」の入居募集がスタートします! 浦添市では、安心して子育てができるまちをめざし子育て支援住宅を整備いたしました。 弊社でも嘉手納町、うるま市につづく3つめの指定管理として運営に関わらせていただきます。 また、既存住宅を公共住宅へ再活用する手法は、建設費の縮減や地域資源の活性にもつながり、これから注目されるエコシステムだと思われます。
●レキオス 公営住宅
http://community.lequios.co.jp/urasoe/
●過去の関連記事
https://goo.gl/oWUwL9ポスター掲出協力店舗募集のお知らせ
「浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 」の入居者募集について市民へ広く周知するために、告知ポスターの掲示にご協力いただける店舗・事業所を募集しております。
●スーパー、コンビニエンスストア
●不動産屋さん
●お弁当屋さん、飲食店…etc掲出に関する詳細
●掲示期間:6月29日迄
●ポスター(A2サイズ 420×594)は直接お店にお届けします
【本件に関するお問合せ】
指定管理者:(株)レキオス・アスリンクホーム(株)JV
☎098-943-5722 -
イベント・トピックス「家賃保証契約書」改定のお知らせ
平素は レキオス家賃保証サービスををご利用いただき誠にありがとうございます。
さてこの度、弊社では家賃債務保証業の法制化(登録制)に伴いまして、家賃保証契約書ならびに入居申込書を改定させて頂く事ととなりました。 新しい契約書類につきましては、6月から順次、各営業担当にてご訪問の上お渡し致したく存じます。調整期間を経て下記の要領で切替のご対応を頂きます様お願い申し上げます。【改定詳細】
1)改定資材
①レキオス家賃保証契約書
②入居申込書(兼家賃保証申込書)
2)切替スケジュール
2018年6月・・・配布期間
2018年6月・・・調整期間(新旧の契約書ならびに入居申込書を並行してご利用いただけます)
2018年7月・・・新契約書ならびに入居申込書へ切替え実施3)お問合せ先
株式会社レキオス 業務課 0120-073-098
[参考]家賃保証をめぐる相談等の状況:https://goo.gl/pTkFJJ
今回の契約書改定は、家賃保証契約に関する消費者の不安解消を目的とし、契約時の重要事項説明ならびに書面交付を義務づける事と致します。
以上、今後もより一層、お客様の立場に立ったサービスの充実に努めて参ります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 -
2018年5月29日 イベント・トピックスレキオスホットライン加盟店向けセミナー
5/24(木)宜野湾事務所のセミナルームにて、レキオスホットライン加盟店様向けに「どうなる?どうする?賃貸管理業!120年ぶりの民法改正」と題してセミナーを開催しました。
講師は、自らも家主業、不動産業を営みながら、県内最大規模の家主コミュニティ沖縄大家塾の塾長として数多く手のセミナーを手がけ、家主と管理会社社員育成にご尽力されております、カセイ(有) 代表取締役の宮城裕 氏です。
120年ぶりとなる改正民法は2020年をめどに施行される予定で、賃貸ビジネスに影響を与える内容は4つ。
<民法改正で賃貸業界に影響する内容>
①敷金の性質・賃借人への返還時期(622条)
②一部使用の出来ない場合の家賃減額(611条)
③賃借人の修繕権について(606条)
④個人保証の限度額を設ける(465条)なかでも、 管理会社や家主さんによる新たな対応が求められる②一部使用の出来ない場合の家賃減額(611条)には、最も高い関心が寄せられました。 エアコン、給湯器、洗浄機能付きトイレ、浴室乾燥機…、 一昔前に比べると「設備」が多様化・複合化するようになった賃貸住宅。また、どれだけ気をつけて対策をしても、ゼロにすることができない「設備の故障」。 例えば、設備として設置されているトイレが入居者の責任ではなく故障し使用できなくなった場合、賃料は使用できなくなった部分の割合に応じて減額しなければいけない。
賃料減額と免責日数の目安一覧表ただし、賃料の減額は実務上の対応が非常に難しいので、 2020年までに、契約書や入居者からの相談受付・修繕対応等の見直しに追われそうですね。
次回は6月21日(木)「どうなる?どうする?賃貸管理業!120年ぶりの民法改正」PartⅡを開催します。 レキオス倶楽部では、賃貸管理業務の業務軽減と品質向上、学びと交流の場としてセミナー・研修を企画運営してまいります。 セミナーに関する、ご要望や内容に関するご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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2018年5月23日 イベント・トピックス家賃保証加盟店向け説明会
5/18(金)宜野湾事務所のセミナルームにて、
家賃保証の加盟店様向けに弊社顧問弁護士に師事頂き
「新住宅セーフティネット法と家賃債務保証業者登録制度」
の説明会を開催しました。2017年10月に改正された住宅セーフティネット法では、
増加の一途をたどる住宅確保要配慮者(高齢者、障がい者、外国籍、母子家庭など)の
入居問題と空き家問題をマッチングさせて、住宅確保要配慮者が民間住宅へ
円滑に入居できるために策を打ち出しました。その1つが家賃債務保証会社の利用促進です。
しかし、どんな保証会社でも利用促進の対象とするわけにはいかないので、
国交省は一定の基準を設け、その基準をクリアした家賃保証会社を登録する制度を出しています。
これがレキオスも県内第一号に登録を受けた「家賃保証事業者登録」です。
一方で消費者センターには、毎日たくさんの家賃保証会社に対するクレームが寄せられています。
その大半は「契約した覚えがない」「不明瞭な請求」「厳しい督促」といったものです。レキオスでも、登録業者として
消費者の不安解消にむけ、契約時の重要事項の説明や書面交付を
義務づけることとし、契約を担う加盟店様へ
申込書や契約書の改定の背景と目的を共有する場を設けました。Jpeg