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2018年8月13日 イベント・トピックスレキオス倶楽部「オーナー様向け勉強会」のご案内
~120年ぶりの民法改正!どうする?! どうなる?! 賃貸経営~
民法の一部を改正する法律が平成29年5月26日に成立し、平成32年4月1日から施行されます。今回の改正による賃貸経営(賃貸管理)への影響は大きく、賃貸借契約書の変更等の対応が必要となります。「所有から経営へ」、賃貸物件オーナーとしての基礎知識を共に学び、これからを共に考える場として、下記の内容で勉強会を開催いたします。
1.日 時: 2018年8月19日(日)9:30-12:002.場 所: 那覇市職員厚生会厚生会館多目的ホール MAP
(那覇市上下水道局庁舎B棟3F)那覇市おもろまち1-1-23.内 容: 民法改正とこれからの賃貸経営への備え
4.定 員: 50名(定員に達し次第締切)
5.申 込: レキオスホームページもしくはFAXにてお申込ください。
6.対 象: レキオスBB(レキオスレジデンス)ご契約オーナー様
7.参加費: 無料(駐車料金が発生するため参加費を無料とさせていただきます)
◆セミナーに関するお問合せ
レキオス倶楽部セミナー運営 ㈱レキオス 098-941-3355(平日 9:00-18:00)
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イベント・トピックス社内向け勉強会『福祉の知識から学ぶ相談援助』
この度、沖縄大学 福祉文化学科准教授 島村聡氏をお招きして、福祉の専門知識を深め、業務やサービ スの品質向上へつなげていくため、相談援助についてご指導を頂きました。
研修では、価値観や個人の尊厳、倫理的ジレンマといったソーシャルワークの価値と倫理について、相談支援の対象者の事例をもとに面接演習を行いました。『受け入れ・傾聴・共感・・・』といった面接の基本姿勢や『促し・要約・主訴の明確化・・・』などの面接技法に加え、相談者のライフヒストリーを基に本人の強さに焦点をあてる事で自己肯定感をもってもらい自律を促すエンパワーメントについて学びました。参加者からは『今まで自己流でやってきたところで、正しかった点や新たな気づきが得られた。概念から技法まで体系的に習得する事ができました』と感想がありました。住みよい社会づくりという『想い』を土台に、今後もさらに『知識・技術』を身に付けていきます。
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イベント・トピックス社内向け勉強会『ブロックチェーンがもたらす未来』『ブロックチェーンってよく耳にするけど一体なに?』と言う事で、今回はインターネット以来の革命と言われるほど可能性を秘めているブロックチェーン技術について、一般社団法人日本クリプトコイン協会公認アドバイザーでもあります、相川浩一氏を講師にお招きして新たな情報技術の学びのために社内勉強会を開催しました。
ブロックチェーンとは?
家電、自動車、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつながるIotをはじめ、インターネットは私たちの暮らしに欠かせない存在となっています。しかし、これまでインターネット上でできなかったことがあります、それは「正しさの証明」。従来のデータベースというのは、高機能な中央サーバー(管理者)が存在して、そこにデータをためていくもので、中央集権型などと言われますが、これには管理者の都合によってサービスを停止されればデータベースの中身は消失し、データを抹消される可能性もあります。さらに、サイバー攻撃や内部不正によりデータの中身を改ざんできてしまい、情報の信頼性が組織に依存しています。一方ブロックチェーンは管理主体が存在せず、不特定多数の参加者が存在するネットワーク上で、データを共有しあい、不整合や不正のない取引を実現する自立分散型というもので、ハッキングや改ざんがほぼ不可能であるという堅固な仕組みで成り立っています。つまり、ブロックチェーンが世の中の資産や取引情報をネットワークで『分散』して保持し、それを『共有』する事でビジネス・プロセスの効率を向上させるという事を実現するのです。社会構造を大きく変える可能性ブロックチェーンと聞くと仮想通貨を連想する方も多いと思いますが、その技術は仮想通貨だけにとどまりません。だれでも管理者であり決定者である自立分散型の仕組みは、様々な業種・業態のビジネス・ネットワークに適用することができます。例えば、UberやAirbnbなどのシェアリングエコノミーで言うと、現在は事業者が供給者と需要者とを結ぶ「仲介者」としての役割を果たしていますが、過去の利用情報や取引情報がブロックチェーン上に履歴が残ると、それが個人の信用を担保する仕組みとなり、事業者不在のプラットフォームが可能になるのです。今後は、医療や保険、金融など様々な業界でブロックチェーンを使った新たなシステムが開発され、さらに広がりをみせていくでしょう。
少しだけ、いやだいぶ!?理解するのが難しいテーマでしたので、今回は概論とブロックチェーンがもたらす社会変革についてお話し頂きました。世の中の動向や新しい技術を知るだけでも、今まで気にもとめなかった情報を自らキャッチアップしていく、さらにビジネスおいても新たなアイディアが生まれてくると思うと学びの場は大切ですね!●講師:相川浩一氏
2016年暗号通貨に出会い、システムとしての可能性と新しい概念を知り、これからの時代の取り組み方を学ぶ。
投機的な暗号通貨だけでなく正しい暗号通貨について普及活動を行う。一般社団法人 日本クリプトコイン協会 公認アドバイザー
https://japancryptocoin.org/
沖縄コミュニケーションサービス株式会社 代表取締役
https://www.ocs78.com/ -
2018年8月3日 イベント・トピックスレキオスホットライン加盟店向けセミナー
7月25日 第三回目となりましたレキオスホットライン加盟店向けセミナーの様子をご紹介します。
「どうなる?どうする?賃貸管理業!120年ぶりの民法改正 PratⅢ」では、連帯保証人と限度額について、カセイ有限会社 代表取締役 宮城裕氏に加え弁護士法人琉球法律事務所 代表弁護士 久保以明氏をお招きし法務的な観点から今回の改正について解説して頂きました。
◆保証限度額を明示する事で保証人になる人は減る?◆
個人が賃貸借の保証人となる場合、極度額の範囲内で保証債務を負い、極度額の定めのない保証契約は無効となります(改正民法465条の2第1項第2項)。さて、この改正を受けて保証人を引き受ける人は増えると思いますか?それとも減ると思いますか?会場でもグループに分かれて意見交換を行いましたが、結果は圧倒的に「保証人を引き受ける人は減る」という見解でした。保証の限度を決めておくことで、連帯保証人は保護され、際限なく負担を求められる事態を防ぐ事ができる一方で、はっきりとした金額を明示される事で心象的にためらう人や、入居者が連帯保証を頼みにくくなるという理由です。結果として、個人の連帯保証人は減り機関保証のみの利用が増える事が予想されます。
それでは実際に、限度額はどの程度設定するのが妥当なのでしょうか?ワンルームで滞納発生から明け渡しまでの最大期間を想定した場合の目安を見ていきましょう。①滞納賃料<目安金額:賃料の1年分>、②原状回復費用<目安金額:200万円>、③入居者の自殺により損害賠償請求<賃料の2年分> 結論として<賃料3年分+200万円の合計額>が限度額となります。実務的には、連帯保証に関する条項や連帯保証人の署名欄付近に、改正民法の施行後は、「○○円(契約時の月額賃料の△か月相当分)」や「契約時の月額 賃料の△か月分」もしくは「○○円」を限度額とする旨を明示して契約することが考えられます。
民法改正により賃貸借契約や保証契約の内容が変更されることになれば、賃貸管理業務や家賃債務保証業務、ひいては家主業にとっても大きな影響を及ぼします(なお、既に国交省からも改正民法をふまえた「賃貸住宅標準契約書」が提供されており、着々と準備が進んでおります)平成32年4月1日から施行される改正民法に備えて、賃貸管理業を支える加盟店様と、万全の体制で施行日を迎えるためにも、「ともに学び、ともに育ち、ともに創る!」をモットーに、このような勉強会を企画して参ります。
◆次回のセミナー予告◆
1)開催日:平成30年8月16日(木) 10:00~12:00
2)会 場:宜野湾セミナールーム(宜野湾市志真志4-30-6)
3)内 容:民泊新法と賃貸管理業の可能性
4)定 員: 30 名(定員に達し次第締切) 1 社 2 名迄
5)受講料:1,000 円/1 名お申込FAXや概要はコチラをご覧くださいませ。